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新婚世帯向け家賃補助制度
☆新婚補助利用後の実質自己負担5万円~
の物件特集です。
1. 補助の内容
(1) 補助額
家賃実質負担額(家賃-住宅手当額)と5万円との差額で、受給開始後36ヵ月までは月額1万5千円が上限、37ヵ月目以降は月額2万円が上限。
(2) 補助期間
A型=72カ月以内 B型=60カ月以内
(3) 補助の開始月
交付決定した月(書類審査が完了した日の翌月)
(4) 補助金の支払い
家賃の支払いを確認したうえで、申込者の指定口座に振込
※ 毎年9月、1月、5月
2. 申込み資格
(1) 婚姻
A型:申込日現在で、過去1年以内に婚姻届出している世帯、もしくは当該年度中に婚姻届出する世帯。
B型:申込日現在で、過去1年を超え2年以内に婚姻届出している世帯。
(2) 年齢
申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で、夫婦いずれも満40歳未満の世帯。
(3) 住民登録
次の期間内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録
(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯。
・ A型:婚姻届出後1年以内
・ B型:婚姻届出後2年以内
(4) 住宅要件
市内の民間賃貸住宅に入居している(する)世帯で、実質家賃負担額
(家賃-住宅手当額)が5万円を超える世帯。
※ 公的賃貸住宅、特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)、社宅等の給与住宅、契約者が会社名義の住宅、親族が所有しかつ居住する住宅は除きます。
(5) 世帯収入基準(2人世帯の場合)
・収入のある方が1人で給与所得者の場合 :給与収入金額が606万円未満
・収入のある方が1人で給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下 ・収入のある方が2人以上の場合:所得金額が430万5千円以下
※ 収入のある方が2人以上いる場合は、
主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とします。
(6) 市民税の納税
夫婦のいずれもが、大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納がない世帯
(7) その他
・連帯保証人のある世帯
・公的制度による家賃助成などを受けていない世帯
3. 募集時期、受付期間
随時、募集・受付しています。
また、受付は大阪市住まい公社 新婚家賃助成課で行っています。
4. 手続き
大阪市住まい公社、区役所、大阪市サービスカウンターなどで配布している申込書に必要事項を記入してお申し込みください。上記資格に合う世帯には、書類審査日を通知し、面接による審査を実施します。
※ 審査は、婚姻届出、住民登録(外国人登録)後になります。
詳しくは・・・
TEL 06-6355-0355
までお問い合わせください。